過去分も減免可能!国民年金は過去に遡って減免申請ができる

年金事務所様より恐怖の特別催告状が送られてきました。真面目な私は、指定のとおりに最寄りの年金事務所に出頭。

 

泣く子も黙る返済計画を突きつけられるかと思いましたが、あっけなく過去の未納分まで半額減免の申請をお薦めされ、なんか得した気分に(幻想)。

 

この黄色い封筒に怯える皆さん!年金事務所に行って相談したほうがいいですよ!

 

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国民年金は過去の未納分に遡って減免申請ができます!

実は今年の4月に大幅に、過去未納分の減免申請のできる範囲が広がっているんですね。「保険料の納付期限から2年を経過していない期間」であれば、過去の未納分の年金額を免除・減額の申請ができるようになっています。

 

これまでは、さかのぼって免除及び若年者納付猶予(以下「免除等」といいます。)の申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
 
平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です)

年金について - 国民年金保険料の免除等申請期間の拡大 | 日本年金機構

 

免除(減免)してもらえた分はあとから追納付できる

厳しいこのご時世、免除申請が通ったら大いに助かるものですが、おそらく私達が老人になる未来はさらに厳しいご時世が予想されます。国民年金なんて払うだけ無駄、というお考えもあるでしょうが、個人的には頑張って減免された分も後から払っておきたいものです(将来お金持ちになるという甘い願望)。

 

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

年金について - 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき | 日本年金機構